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遺言|櫻井大樹司法書士事務所

遺言

遺言

遺言とは、死亡した人の生前における意思を法的に保護して実現を図る制度です。
遺言書を遺しておくことで、被相続人の意志を相続人にお伝えし、その思いのとおりに遺産を相続させることが可能になります。
遺言書がある場合、相続人はこれに従わなくてはいけません。
なお、遺言できる資格としては、満15歳以上で、かつ正常な判断力を有することが条件となります。

ご相談事例

遺言書の書き方がわからない

親が認知症で遺言書が書けない

書いた内容が問題ないか不安

遺言書がそれ以外に必要書類はあるのか

遺言書作成サポート

遺言書の作成には、一定のルールがあり遺言者のルールを知らなかった為に、遺言書が無効になる場合もあります。
当事務所では、相続関係で無用なトラブルが起こらないよう遺言書の作成のお手伝いをいたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言内容の全文、遺言を書いた日付、氏名を自署し、押印することを要します。
手軽に書くことができる点がメリットですが、偽造されたり、変造や隠匿、未発見などの恐れがあるなどのデメリットもあります。
また、家庭裁判所の検認も必要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が証人2人以上の立ち会いのもとに遺言書を作成します。
偽造される恐れはなく、公証人によって内容の確認もできるため、後日無効になる心配もありません。
家庭裁判所の検認の手続きも必要ありません。